核家族化・少子化が進み故郷を離れて生活している人が多くなっていますが、それと共に故郷に残されたお墓をどうするかが大きな問題となっている人が多いのではないでしょうか?いずれだれもお墓の面倒をみることができなくなると、雑草が茂り墓石も傷んで、さらには、大切なご先祖様が無縁仏になってしまいます。
「墓じまい」は、そんなご心配をされる方にとってお悩みを解決する方法です。
墓じまいでは、現実的には次のような作業が伴います。
墓じまいを行うための行政手続き
ご遺骨の取り出し
お墓の撤去・処分(石材の処分)
墓地の整地及び返却
取り出したご遺骨の取り扱い
当店では、ご先祖様が無縁仏にならないよう、墓じまいのご相談から、お墓の撤去・処分、各種手続き、その後のお骨のご供養までまごころ込めてお手伝させていただきます。
墓じまいは地元業者にお任せ下さい
墓じまいご依頼の流れ
まずは、お電話またはメールフォームにてお気軽にご相談下さい。 お墓の場所や現状などをお聞きして、墓じまいの方法、供養などどのような対応をしたらいいかアドバイスさせていただきます。
ご依頼者さまにおいては、ご家族間でのお話し合いはもちろんご親戚の方ともしっかりとご相談し後々のトラブルがないようにお願いします。
現地調査
現地へお伺いしお墓の現場調査を行います。墓地全体がどのようになっているか、どのように手続きし解体作業を行い整地したらよいかなどを調査します。費用は発生しません。
お見積り・ご契約
作業内容を詳細にしたお見積書を提出させていただきます。納得頂きましたらご契約下さい。
作業の着手
各種手続きが完了し墓じまいが行えるようになりましたら。作業を開始します。
ご遺骨の取り出し
お墓の魂抜き・閉眼供養の法要を行った後に、お墓の中のご遺骨を丁寧に取り出します。
墓石の撤去・墓地の整地
墓石及びその周辺にある石材を完全に取り除いて墓地を更地に戻します。
ご遺骨の供養
ご希望により、取り出したご遺骨の永代供養、散骨などのお手伝いをさせていただきます。
お支払い
全ての作業が完了しましたら料金をお支払い頂きます。
各種手続きのお手伝い
墓じまいを始めるにあたっては次のような(行政)手続きが必要です。これらについても行政書士のご紹介などお手伝いをさせていただきます。
・受入証明書(遺骨を移動する先の管理者から発行)
・埋葬証明書(現在の墓地の管理者から発行)
・改葬許可書(現在お墓がある市町村役場から発行)
・改葬承諾書(必要な場合のみ)
サービスエリア
福岡県福岡市、東区、博多区、中央区、南区、西区、城南区、早良区、糸島市、太宰府市、大野城市、筑紫野市、飯塚市、若宮市、古賀市、福津市ほかを中心に墓じまいのサービスを行っています。
※お打合せの結果、出張できない場合もございますので、予めご了承下さい。
現在ご利用いただけません
現在加盟店募集中のためサービスは行っていません
このホームページは加盟店募集中のため、まだサービスは行っておりません。
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知っ得・墓じまい
墓じまいには墓地の所有者やお寺様の協力が必要ですので、事前に手続き方法など十分な相談が必要です。
ご遺骨の確認
お墓に何体のご遺骨が埋葬されているかを確認します。墓地内で複数の墓石があることも多いですので、それぞれに埋葬されているご遺骨を確認します。
ご遺骨の新しい供養方法
取り出したご遺骨を別のお墓に移すか、永代供養や散骨などの方法について検討します。
永代供養
永代供養とは、寺院や霊園で故人の遺骨を管理して、供養まで引き受けるというものです。お墓の閉眼供養をしてご遺骨を取り出し永代供養墓に納骨します。これを合祀墓と言います。
散骨
散骨についは法的な手続きはありません。ただ、取り出した遺骨をそのままの状態で散骨するのはNG(死体遺棄と間違われる)で、2mm以下の大きさに粉骨することが必要です。粉骨後、散骨して問題のない海洋などで行うことになります
樹木葬
ご遺骨を自然に還す樹木葬。霊園や墓地に埋葬する「公園型」や自然の森へ埋葬する「里山型」と2つ種類があります。散骨とは異なり永代供養となります。
墓地は誰のもの?
墓地を使用する際には永代使用料を支払いその場所を永久的に使用できる権利を得ますが、その土地はあくまで所有する寺院や霊園のものです。ですので、購入者が固定資産税を支払う必要はありません。また、永代使用料を支払って墓地の使用権を取得してもほとんどの場合「譲渡禁止特約」によって第三者に譲渡できなくなっています。
そして、墓地を返却しても永代使用料は返還されません。永代使用料は、お寺に寄付したお布施として扱われるためです。
祭祀財産
お墓、仏壇など先祖に関する財産は「祭祀財産」と呼ばれます。この祭祀財産には相続税はかかりません。
放置されたお墓のゆくえ
お墓の世話をする親族がだれもおらず、管理料等が未払いのまま3年間放置されているなどしたお墓は、所定の手続きのあと「無縁墓」と認定され、墓地の管理を行う寺院や霊園によって撤去されることがあります。 強制撤去されたお墓に埋葬されていた遺骨は、合同で祀られるお墓(合祀墓)に納骨されます。のちにお墓の使用者が分かった場合には、これらにかかった多額の費用が請求されることになりますので、ご先祖様が悲しむお墓の放置はするべきではありません。
お墓の継承者
お墓や仏壇は、民法で定める「祭祀財産」になります。この祭祀財産を相続(承継)する者はひとりだけで通常長男になります。長男がいない場合でも必ず祭祀主催者を決定しなければなりません。 お墓や仏壇の相続には相続税はかからないのですが、維持管理が大変で、遠く故郷を離れている方にとっては、経済的にも精神的にも大きな負担になりがちです。